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公職選挙法施行令 第二十三条の五の二 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等)

第二十三条の五の二

第三十条の五第五項の規定により市町村の選挙管理委員会が外務大臣に対して行う在外選挙人名簿登録移転申請者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見の求めは、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該在外選挙人名簿登録移転申請者の氏名その他総務省令で定める事項を外務大臣に通知して行うものとする。

2第三十条の五第六項の規定により外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、総務省令で定めるところにより、他の法令の規定による住所に関する届出その他の方法により知つた当該在外選挙人名簿登録移転申請者の住所に関する事実に基づき、当該市町村の選挙管理委員会に通知して述べるものとする。

3市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしてはならない。

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