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公職選挙法施行令 第二十三条の六 (在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知)

第二十三条の六

市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を法第三十条の五第三項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿登録申請書を送付した領事官を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を当該在外選挙人名簿登録移転申請者に通知しなければならない。

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