条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第二十三条の五 (在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)

第二十三条の五

市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格について、当該在外選挙人名簿登録申請者の本籍地の市町村長に確認を求めなければならない。

2本籍地の市町村長は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちに回答しなければならない。

3市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録してはならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第二十三条の五(在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条の四(市町村の選挙管理委員会等による調査等) 公職選挙法施行令 目次 第二十三条の五の二(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等) →