(在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)
第二十三条の五
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格について、当該在外選挙人名簿登録申請者の本籍地の市町村長に確認を求めなければならない。
2本籍地の市町村長は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちに回答しなければならない。
3市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録してはならない。