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公職選挙法施行令 第二十三条の四 (市町村の選挙管理委員会等による調査等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(市町村の選挙管理委員会等による調査等)

第二十三条の四

市町村の選挙管理委員会及び領事官は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格につき調査しなければならない。

2在外選挙人名簿登録申請者は、法第三十条の五第一項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、在外選挙人名簿の被登録資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。

3市町村の選挙管理委員会は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録移転申請者に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格(法第三十条の六第二項に規定する在外選挙人名簿の被登録移転資格をいう。次項及び第二十三条の五の二第三項において同じ。)につき調査しなければならない。

4在外選挙人名簿登録移転申請者は、法第三十条の五第四項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会から求められたときは、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。

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