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在外選挙執行規則 第二十七条 (公職選挙法施行規則の適用)

平成十一年自治省令第二号府省令
(公職選挙法施行規則の適用)

第二十七条

在外選挙の執行に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、公職選挙法施行規則の定めるところによる。

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