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公職選挙法施行規則 第十三条 (届出の受理等の年月等の記載)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(届出の受理等の年月等の記載)

第十三条

第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出、同条第九項の規定による候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第十一項の規定による候補者の届出の取下げの届出、同条第十二項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六条第九項の規定により同条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。法第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。

2第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、同条第七項の規定による衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第九項の規定による同条第一項の規定の例による衆議院名簿登載者の補充の届出、同条第十項の規定による衆議院名簿の取下げの届出若しくは衆議院名簿登載者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき、法第八十六条の二第七項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第十二項の規定により同条第九項の規定による同条第一項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を衆議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。

3第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出、同条第二項において準用する法第八十六条の二第七項の規定による参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例による参議院名簿登載者の補充の届出、同条第二項において準用する法第八十六条の二第十項の規定による参議院名簿の取下げの届出若しくは参議院名簿登載者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項の規定により参議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十一項の規定により法第八十六条の三第一項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第二項において準用する法第八十六条の二第十二項の規定により法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を参議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。

4第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出、同条第十項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六条の四第九項の規定により同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。

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