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公職選挙法施行令 第九十一条 (候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)

第九十一条

公職の候補者は、法第九十一条又は第百三条第四項の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公職の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなるものとされた場合においては、直ちにその旨を選挙長に届け出なければならない。

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