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公職選挙法施行規則 第十四条の二 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式)

第十四条の二

第九十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式の二に準じて、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第二十七号様式の三に準じて、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第二十七号様式の四に準じて作成しなければならない。

2第九十九条の二第六項において準用する同条第二項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式の五に準じて、同条第六項において準用する同条第三項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第二十七号様式の六に準じて、同条第六項において準用する同条第四項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第二十七号様式の七に準じて作成しなければならない。

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