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公職選挙法 第五十四条 (投票録の作成)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票録の作成)

第五十四条

投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

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