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公職選挙法 第五十四条 (投票録の作成)
昭和二十五年法律第百号
法律
(投票録の作成)
第五十四条
投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
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この条文を参照している条文
地方自治法施行規則 第8条
市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第10条
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第10条
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