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公職選挙法 第五十三条 (投票箱の閉鎖)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票箱の閉鎖)

第五十三条

投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。

2何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

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