(投票箱の閉鎖) 第五十三条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。2何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗