条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第五十二条 (投票の秘密保持)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票の秘密保持)

第五十二条

何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第五十二条(投票の秘密保持)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十一条(退出せしめられた者の投票) 公職選挙法 目次 第五十三条(投票箱の閉鎖) →