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公職選挙法 第五十二条 (投票の秘密保持)
昭和二十五年法律第百号
法律
(投票の秘密保持)
第五十二条
何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
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この条文を参照している条文
第216条
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 平成9年3月28日 平成4(オ)2148
棄却
町議会議員の当選無効の裁決取消請求
最高裁判所 昭和32年10月25日 昭和32(オ)762
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和30年2月17日 昭和29(あ)2294
棄却
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