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公職選挙法 第七十条 (開票録の作成)
昭和二十五年法律第百号
法律
(開票録の作成)
第七十条
開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
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この条文を参照している条文
地方自治法施行規則 第8条
公職選挙法施行令 第70条の3
市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第10条
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第10条
この条文が引用された裁判例
市議会議員選挙無効訴願棄却裁決取消請求
最高裁判所 昭和30年3月10日 昭和27(オ)621
破棄差戻
棄却決定取消請求事件
広島高等裁判所 平成25年2月28日 平成24(行ケ)2
棄却
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公職選挙法 目次
第七十一条(投票、投票録及び開票録の保存) →