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公職選挙法 第六十九条 (開票の参観)
昭和二十五年法律第百号
法律
(開票の参観)
第六十九条
選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。
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この条文が引用された裁判例
棄却決定取消請求事件
広島高等裁判所 平成25年2月28日 平成24(行ケ)2
棄却
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公職選挙法 目次
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