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公職選挙法施行規則 第十条の十六 (南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)

第十条の十六

第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第十四項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の二十三に準じて調製しなければならない。

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