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公職選挙法施行令 第百条 (繰延投票に関する通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(繰延投票に関する通知)

第百条

都道府県の選挙管理委員会は、法第百二十五条の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同条の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)並びに市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。

3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

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