(繰上投票) 第百二十四条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第五十六条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗