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公職選挙法 第百二十四条 (繰上投票)

昭和二十五年法律第百号法律
(繰上投票)

第百二十四条

都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第五十六条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。

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