(居宅生活支援事業)
第三十八条
都道府県は、被爆者の居宅における日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一被爆者であって、精神上又は身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業
- 二被爆者であって、精神上又は身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものを、都道府県知事が適当と認める施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練その他の便宜を供与する事業
- 三被爆者であって、その介護を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となったものを、都道府県知事が適当と認める施設に短期間入所させ、必要な養護を行う事業