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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第三十七条 (相談事業)

平成六年法律第百十七号法律
(相談事業)

第三十七条

都道府県は、被爆者の心身の健康に関する相談、被爆者の居宅における日常生活に関する相談その他被爆者の援護に関する相談に応ずる事業を行うことができる。

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