(相談事業) 第三十七条 都道府県は、被爆者の心身の健康に関する相談、被爆者の居宅における日常生活に関する相談その他被爆者の援護に関する相談に応ずる事業を行うことができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗