条文くん法令検索 AIに質問する

証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条の六 (遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)

第一条の六

第七条第一項第四号の法務省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第一条の六(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の五(入所中介護給付を行わない施設) 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 目次 第一条の七(休業給付を行わない期間) →