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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第七条 (遺族給付年金)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(遺族給付年金)

第七条

遺族給付年金を受けることができる遺族は、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、被害者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

  1. 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
  2. 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
  3. 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
  4. 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、法務省令で定める障害の状態にあること。

2被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

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(遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)

次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の遺族に対する第七条第一項第一号及び第三号並びに第九条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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