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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第六条 (遺族給付)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(遺族給付)

第六条

第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。

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(葬祭給付の金額に関する暫定措置)

当分の間、第十七条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。

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