法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。
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当分の間、第十七条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。