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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第八条

昭和三十三年政令第二百二十七号政令

第八条

遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 一人給付基礎額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は前条第一項第四号に規定する状態にある妻にあつては、給付基礎額に百七十五を乗じて得た額とする。
  2. 二人給付基礎額に二百一を乗じて得た額
  3. 三人給付基礎額に二百二十三を乗じて得た額
  4. 四人以上給付基礎額に二百四十五を乗じて得た額

2遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。

4遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。

  1. 五十五歳に達したとき(前条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
  2. 前条第一項第四号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。

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次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該被害者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第七条第一項第四号に規定する者であつて第九条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第七条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第八条第一項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第九条第二項中「各号のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

2前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第七条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3第一項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第四条の規定の適用を妨げるものではない。

4第一項に規定する遺族に対する第十八条第二項及び附則第五条の規定の適用については、これらの規定中「第七条第三項」とあるのは、「附則第八条第二項」とする。

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