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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第十三条

昭和三十三年政令第二百二十七号政令

第十三条

遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十一条第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。

  1. 前条第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千倍
  2. 前条第一項第三号に該当する者のうち、被害者の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第七条第一項第四号に規定する状態にある三親等内の親族七百倍
  3. 前条第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者四百倍

2第八条第二項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。

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