(遺族給付一時金) 第十一条 遺族給付一時金は、次の場合に支給する。一被害者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。二遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該被害者の死亡に関しすでに支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗