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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第十四条 (遺族からの排除)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(遺族からの排除)

第十四条

被害者を故意に死亡させた者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。

2被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。

3被害者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該被害者の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。

4遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6第九条第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

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