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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第二条 (療養給付の範囲)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(療養給付の範囲)

第二条

第五条第一項第一号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

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(障害給付年金差額一時金)

当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。

2障害給付年金を受ける権利を有する者のうち、第五条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。

  1. その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
  2. その者の加重前の障害の障害等級が八級以下である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第五条第八項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第三項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

3障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

  1. 障害給付年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  2. 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4第八条第二項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第十二条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十二条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第二条第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

昭和四十二年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の第四条第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。

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