(法務大臣の権限)
第一条
法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。
法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。
この政令は、法施行の日(昭和三十三年七月二十九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。