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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第十四条の二 (年金たる給付の額の端数処理)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(年金たる給付の額の端数処理)

第十四条の二

傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

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