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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条 (権限の委任)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(権限の委任)

第一条

証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号に規定する療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)は、加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正(以下「検事正」という。)に委任する。

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