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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第四条 (給付の支給方法等)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(給付の支給方法等)

第四条

給付に関する決定の通知は、給付決定通知書(別記様式第十一号)によるものとし、給付を行う旨を通知したときは、年金たる給付を除き、速やかに給付の支給を行うものとする。

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