(給付の支給方法等) 第四条 給付に関する決定の通知は、給付決定通知書(別記様式第十一号)によるものとし、給付を行う旨を通知したときは、年金たる給付を除き、速やかに給付の支給を行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗