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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第六条 (年金証書)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(年金証書)

第六条

年金たる給付を支給する決定の通知をするときは、併せて年金証書(別記様式第十二号)を交付するものとする。

2既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、新たな証書を交付するものとする。

3年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第十三号)に亡失の理由を明らかにする資料を添えて、年金証書の再交付を法務大臣に請求することができる。

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