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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第二十条 (休業給付の金額)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(休業給付の金額)

第二十条

第五条第二項に規定する休業給付の金額は、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額以内とする。

2休業給付は、被害者が刑事施設、労役場、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であつて、法務省令で定める期間については、行わないものとする。

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