条文くん法令検索 AIに質問する

証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第二十一条 (権限の委任)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(権限の委任)

第二十一条

法務大臣は、療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(第三条の規定により当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)を加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正に委任することができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「証人等の被害についての給付に関する法律施行令第二十一条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(休業給付の金額) 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 目次 第二十二条(給付の実施に関する細目) →