条文くん法令検索 AIに質問する

証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第二十二条 (給付の実施に関する細目)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(給付の実施に関する細目)

第二十二条

この政令に定めるもののほか、給付の実施に関する細目は、法務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「証人等の被害についての給付に関する法律施行令第二十二条(給付の実施に関する細目)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(権限の委任) 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 目次