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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第二十二条 (給付の実施に関する細目)
昭和三十三年政令第二百二十七号
政令
(給付の実施に関する細目)
第二十二条
この政令に定めるもののほか、給付の実施に関する細目は、法務省令で定める。
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