(裁判官及び検察官の巡視)
第十一条
裁判官及び検察官は、刑事施設を巡視することができる。
裁判官及び検察官は、刑事施設を巡視することができる。
第二編第十二章第二節の規定は、受刑者に対し施行日前にされた刑事施設の職員による行為については、適用しない。
この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者以外の被収容者が旧収容等法第七条の規定により行った情願であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものは、法務大臣に係るものにあっては新法第百六十六条第一項の規定により行った苦情の申出と、それ以外のものにあっては新法第百六十七条第一項の規定により行った苦情の申出とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。