(委員会の意見等の公表) 第二十三条 警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗