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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十三条 (委員会の意見等の公表)

平成十七年法律第五十号法律
(委員会の意見等の公表)

第二十三条

警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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