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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百一条 (診療等)

平成十七年法律第五十号法律
(診療等)

第二百一条

留置業務管理者は、被留置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

  1. 負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
  2. 飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。

2留置業務管理者は、前項の規定により診療を行う場合において、被留置者を病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被留置者を病院又は診療所に入院させることができる。

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