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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百五条

平成十七年法律第五十号法律

第二百五条

被留置者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

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