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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百七十条 (信書の検査)

平成十七年法律第五十号法律
(信書の検査)

第二百七十条

海上保安留置業務管理者は、海上保安留置担当官に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2海上保安留置業務管理者は、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、海上保安留置担当官に、未決拘禁者以外の海上保安被留置者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

3次に掲げる信書については、前二項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第一号ハ及び第二号ロに掲げる信書について、海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果又は未決拘禁者について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

  1. 海上保安被留置者が次に掲げる者から受ける信書
    1. 弁護人等
    2. 国又は地方公共団体の機関
    3. 自己に対する海上保安留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下この款において同じ。)
  2. 未決拘禁者以外の海上保安被留置者が次に掲げる者に対して発する信書
    1. 自己に対する海上保安留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関
    2. 自己に対する海上保安留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

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