(保健衛生及び医療の原則) 第百九十九条 留置施設においては、被留置者の心身の状況を把握することに努め、被留置者の健康及び留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗