(面会の一時停止及び終了)
第二百十九条
留置業務に従事する職員は、次の各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被留置者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。
- 一被留置者又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
- イ次条第五項の規定による制限に違反する行為
- ロ留置施設の規律及び秩序を害する行為
- イ
- 二被留置者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
- イ暗号の使用その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できないもの
- ロ犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
- ハ留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
- イ
- 三未決拘禁者又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。
- 四被留置受刑者又はその面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
- イ被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれのあるもの
- ロ特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの
- イ
2留置業務管理者は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。