(被留置者の分離)
第十七条
被留置者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。
- 一性別
- 二受刑者としての地位を有する者か否かの別
2前項の規定にかかわらず、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要がある場合において、被留置者の処遇上支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項第二号に掲げる別による分離をしないことができる。
被留置者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。
2前項の規定にかかわらず、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要がある場合において、被留置者の処遇上支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項第二号に掲げる別による分離をしないことができる。