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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第十九条 (巡察)

平成十七年法律第五十号法律
(巡察)

第十九条

警察庁長官は、国家公安委員会の定めるところにより、被留置者の処遇の斉一を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。

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