条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第八十一条 (収容のための連戻し)

平成十七年法律第五十号法律
(収容のための連戻し)

第八十一条

刑務官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める時から四十八時間以内に着手したときに限り、これを連れ戻すことができる。

  1. 逃走したとき逃走の時
  2. 第九十六条第一項の規定による作業又は第百六条の二第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったときその日時

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第八十一条(収容のための連戻し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十条(武器の携帯及び使用) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第八十二条(災害時の応急用務) →