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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第九十七条 (作業収入)
平成十七年法律第五十号
法律
(作業収入)
第九十七条
作業の実施による収入は、国庫に帰属する。
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