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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百二条 (手当金の支給を受ける権利の保護等)

平成十七年法律第五十号法律
(手当金の支給を受ける権利の保護等)

第百二条

第百条の手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2第百条の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

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