(手当金の支給を受ける権利の保護等) 第百二条 第百条の手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。2第百条の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課してはならない。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗