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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十五条 (海上保安留置施設)

平成十七年法律第五十号法律
(海上保安留置施設)

第二十五条

管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶に、海上保安留置施設を設置する。

2海上保安留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。ただし、海上保安庁の船舶に置かれる海上保安留置施設には、やむを得ない事由により、管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所に置かれる海上保安留置施設に速やかに留置することができない場合に限り、留置することができる。

  1. 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)及び刑事訴訟法の規定により、海上保安官又は海上保安官補が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの
  2. 前号に掲げる者のほか、法令の規定により海上保安留置施設に留置することができることとされる者

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