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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百三十六条 (秘密申立て)

平成十七年法律第五十号法律
(秘密申立て)

第二百三十六条

留置業務管理者は、被留置者が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第二百三十一条第一項若しくは第二百三十二条第一項の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は警察本部長若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を留置業務に従事する職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2第二百二十二条の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

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