(不利益取扱いの禁止) 第二百三十七条 留置業務に従事する職員は、被留置者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。 e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗