(警察本部長に対する苦情の申出) 第二百三十三条 被留置者は、自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、警察本部長に対し、苦情の申出をすることができる。2第百五十七条第二項及び第百六十六条第三項の規定は、前項の警察本部長に対する苦情の申出について準用する。 e-Gov法令検索で第二百三十三条を開く ↗